相続登記は誰が申請するのか

文責:所長 弁護士 伊藤貴陽

最終更新日:2024年08月30日

1 相続登記とは

 相続登記とは、不動産に関する被相続人の権利について、相続人又は受遺者に移転させる登記申請のことを指します。

 この相続登記を行わないと、相続によって承継した不動産を第三者に売却することができなかったり、不動産に抵当権を設定することができなかったりするため、不動産の権利を取得した場合には、早めに相続登記を行う事が重要です。

 今回は、相続登記を誰が申請していくかについて、以下の3類型ごとに分けて解説していきたいと思います。

 ① 遺産分割協議に基づく場合

 ② 遺言書に基づく場合

 ③ 法定相続分に基づく場合

2 遺産分割協議に基づく場合

 遺産分割協議に基づいて相続登記を行う場合には、当該不動産を取得する人が相続登記を申請することになります。

 これは、相続登記によって、不動産に関する権利を取得するという利益を得るので、原則として取得する人が登記申請をするべきであるという考え方に基づいています。

 ただし、相続登記を行うためには、相続人全員の署名・押印が行われている遺産分割協議書と、印鑑証明書が必要となるため注意が必要です。

3 遺言書に基づく場合

 遺言書に基づいて相続登記を行う場合には、当該遺言書によって当該不動産を取得することとなる人が相続登記を行う必要があります。

 これも、上記場合と同様、相続登記によって利益を受ける人が相続登記を行うべきであるという考え方に基づいています。

 そして、遺言書に基づく相続登記を行う場合には、遺産分割協議書の作成や印鑑証明書が不要な代わりに、

 ① 家庭裁判所での検認が済んでいる自筆証書遺言

 ② 公正証書遺言書の原本

等の遺言書を添付する必要があります。

 この時、自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認前に封筒を開けてしまったりすることで、遺言書の効力が無くなってしまう場合等がありますので、注意が必要です。

4 法定相続分に基づく場合

 法定相続分に基づいて相続登記を行う場合には、相続人全員による登記申請が必要となります。

 これも上述の論理と同様、不動産の権利を取得するという利益を相続人全員が享受することになるため、相続人全員の登記が必要となるのです。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒277-0005
千葉県柏市
柏4-2-1
メットライフ柏ビル3F

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

PageTop