相続登記の登録免許税に関するQ&A

文責:所長 弁護士 伊藤貴陽

最終更新日:2024年09月24日

Q相続登記にかかる登録免許税とは何ですか?

A

 相続(遺贈の場合も含む)によって不動産(土地、建物)を取得する場合、所有権移転登記をする際にかかる税金が、登録免許税です。

Q相続登記にかかる登録免許税はどのくらいですか?

A

 登録免許税の税額は、相続人が相続した場合と相続人以外の人が取得した場合とで税率が異なります。

 相続人が相続した場合、不動産の固定資産税評価額の0.4%です。

 相続人以外の人が取得した場合、不動産の固定資産税評価額の2%です。

 不動産の固定資産税評価額は、「固定資産評価証明書」の「価格」または「評価額」の欄に記載されている金額を参照します。「固定資産税課税標準額」ではないので、注意しましょう。

 計算する際、固定資産税評価額が1000円未満の端数は切り捨てられ、固定資産税評価額が1000円未満である場合は、1000円で計算されます。

 また、登録免許税は100円未満の端数が切り捨てられ、登録免許税が1000円未満である場合は、1000円で計算されます。

Q非課税の不動産でも登録免許税がかかりますか?

A

 公衆用道路など非課税の不動産であっても、名義変更で登記する場合には登録免許税がかかります。

 その場合、固定資産税評価額は0円ですが、不動産評価額としては、対象土地と同種類の近傍宅地単価に土地面積をかけ、その30%として算出します。

Q土地の相続登記について登録免許税が免税になる場合がありますか?

A

 相続人が相続登記をしないまま死亡した場合、相続登記が2回必要になる場合に、1回目の相続登記の登録免許税の免税措置がとられています。

 また、固定資産税評価額が100万円以下の土地についても、登録免許税の免税措置がとられています。

 この免税措置は、所有者不明の土地が増えていることから、相続登記を促すために実施されているもので、令和7年3月31日まで延長されています。

Q登録免許税はどのように納付するのですか?

A

 対象の不動産の住所地を管轄する法務局で、登記申請を行う際に納付します。

 具体的には、登録免許税の収入印紙を購入して、登記申請書に貼り付け、添付書類とあわせて窓口で提出します。

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